上伊那地域糖尿病療養指導士育成会 会則



第1章 名称および事務所

(名称)

第1条 本会は、上伊那地域糖尿病療養指導士育成会という。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を伊那中央病院地域医療連携室に置く。

 

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本会は、上伊那地域の糖尿病患者に接する機会のある医療従事者に対して、糖尿病患者指導や教育に必要な正しい知識および技術を習得させ、本地域における専門的な糖尿病指導スタッフを養成することを目的とする。

第4条 本会は、第3条の目的のために、上伊那地域糖尿病療養指導士(LーCDE)認定制度を設定する。

(事業)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域糖尿病療養指導士(LーCDE)育成事業

ア 地域糖尿病療養指導士育成研修会(資格取得・更新のための研修会)

イ 地域糖尿病療養指導士研修会(スキルアップ研修会)

(2) 地域糖尿病療養指導士認定事業

(3) 糖尿病患者支援に関する事業

(4) 糖尿病の一次予防に関する事業

(5) 糖尿病に関する啓発事業

(6) その他本会の目的に適う事業

 

第3章 会員

(会員)

第6条 本会の会員は、この会の目的に賛同した上伊那地域に勤務する医師、日本糖尿病療養指導士、上伊那地域糖尿病療養指導士および個人、団体とする。

(会費)

第7条 会員からの会費納入は無いものとする。

(入会)

第8条 本会に入会しようとするものは入会申込書を会長に提出しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。

(2) 本人の死亡、または会員である団体が消滅したとき。

 

第4章 役員

(役員)

10条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長   1名

(2) 副会長  3名

(3) 会計   1名

(4) 理事  若干名

(5) 監事   2名

(職務)

11条 本会の役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3) 会計は、会計事務を処理し、会計報告を行う。

(4) 理事は理事会を構成し、本会の運営に関することの審議を行う。

(5) 監事は、本会の会計状況の監査を行う。

(選出等)

12条 役員は、上伊那地域に勤務する医師、日本糖尿病療養指導士、上伊那地域糖尿病療養指導士の中から選出する。

2 監事は、会長、副会長、会計、理事を兼ねることはできない。

(任期等)

13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 役員に欠員が生じた場合には当該役員の補充を行う。

 

第5章 会議

14条 本会の会議は、理事会、委員会とする。

(理事会)

15条 理事会は会長、副会長、理事、監事をもって構成し、会長が必要と認めた場合に、これを招集し議長となる。

2 理事会はこの会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業および収支に関すること

(2) 役員の選任又は解任に関すること

(3) 第5条の事業に関すること

(4) その他会の運営に関する重要事項

(議決)

16条 理事会の議事は、出席者総数の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)

17条 会長は会務執行の必要に応じ、常設又は臨時の委員会を設置することができる。

委員長は理事会の議決を経て会長が任命する。

2 委員会は地域糖尿病療養指導士育成・認定委員会とし、他の委員会については必要に応じて設置するものとする。

(1) 地域糖尿病療養指導士育成・認定委員会は、次の事業を行う

ア 地域糖尿病療養指導士(LーCDE)育成事業

() 地域糖尿病療養指導士育成研修会の開催(資格取得・更新のための研修会)

() 地域糖尿病療養指導士研修会の開催(スキルアップ研修会)

イ 地域糖尿病療養指導士認定事業

() 地域糖尿病療養指導士認定試験受験資格についての審査

() 地域糖尿病療養指導士認定試験

() 地域糖尿病療養指導士認定更新についての審査

ウ 認定証の発行

 

第6章 会計

(収入)

18条 本会の収入は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 認定研修会及び認定試験参加者負担金

(2) 事業に伴う収入

(3) その他の収入

(事業年度)

19条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

7章 雑則

(細則)

20条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

 

 

附則

1 本会則は、平成25年3月27日から施行する。


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